資料複写取扱い要領をお読みになり、下記事項を了承の上お申込みください。
1.公表された著作物の複写は、著作権法第31条の規定に基づき私的使用又は調査研究目的の資料に限って認めたれます。
2.各著作物について、その一部分を一人につき1部を複写することができます。
3.複写物使用により著作権上の問題が生じた場合は、使用した個人の責任とします。
4.1回につき5冊以内、合計50枚以内とします。
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